お知らせ(令和元年5月22日)

令和元年6月1日より、「花と緑の東京募金」はふるさと納税の対象外となります。それに伴い、個人住民税の控除については、下記のとおり変更となります。

変更前(令和元年5月31日まで) その年中に支出した寄附金額の合計(寄附金額が年間総所得金額等の30%を超えるときは、30%相当額)から2千円を控除した金額について、①10%を乗じた額及び、②90%から「寄附者に適用される所得税の限界税率×1.021」を控除した率を乗じた額(所得割額の2割を超えるときは2割相当額)の合計 額を、その寄附をした翌年度分の税額から控除できます。
変更後(令和元年6月1日から) その年中に支出した寄附金額の合計(寄附金額が年間総所得金額等の30%を超えるときは、30%相当額)から2千円を控除した金額について、10%を乗じた額を、その寄附をした翌年度分の税額から控除できます。

また、ワンストップ特例制度についても、ご利用いただけなくなります。


※令和元年6月1日現在(詳しくは所管部署へお問い合わせください)

募金にご協力いただきますと、東京都への寄附として、下記のような税制上の優遇措置が受けられます。


【個人の方】(所得税法第78条、地方税法第37条の2及び314条の7)

[所得税] その年中に支出した寄附金額の合計(寄附金額が年間総所得金額等の40%を超えるときは、40%相当額)から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額等から控除できます。
[住民税] その年中に支出した寄附金額の合計(寄附金額が年間総所得金額等の30%を超えるときは、30%相当額)から2千円を控除した金額について、10%を乗じた額を、その寄附をした翌年度分の税額から控除できます。

控除を受けるには、寄附をした日を含む年分の確定申告書の提出時に、東京都発行の領収書を添付してください。(なお、確定申告をされた方については、住民税についての控除の申告は必要ありません。)


【法人の方】(法人税法第37条、地方税法第53条、第72条の23及び第321条の8)

 [法人税・法人住民税法人税割・法人事業税]

一般の寄附金とは別に、その事業年度において支出した国等に対する寄附金として、全額を損金算入できます。損金算入するためには、寄附金を支出した日を含む事業年度の法人税の確定申告書等にその金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに、東京都発行の領収書を保存している必要があります。


■ 領収書の発行について

領収書をご希望の方は、「領収書発行依頼書」に必要事項をご記入の上、ゆうちょ銀行(郵便局)の受付印を押印した「郵便振替払込請求書兼受領書」を添えて、下記の担当宛にご郵送ください。後日、東京都から領収書をお送りいたします。(郵送料は払込人のご負担でお願いいたします。)