| この募金は東京都の緑の東京募金基金に積み立てられるため、郵便振込で募金にご協力いただきますと、東京都への寄附として下記のような税制上の優遇措置が受けられます。 |
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【個人の方】(所得税法第78条、地方税法第34条及び314条の2) |
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(所得税)その年中に支出した寄付金の合計額(寄付金額が年間総所得金額等の40%を超えるときは、40%相当額)から2千円を控除した金額を、寄付金控除としてその年分の総所得金額等から控除できます。
(住民税)その年中に支出した寄附金額の合計(寄附金額が年間総所得金額等の30%を超えるときは、30%相当額)から2千円を控除した金額について、(1)10%を乗じた額及び、(2)90%から寄附者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じた額(所得割額の1割を超えるときは1割相当額)の合計額を、その寄附をした翌年度分の税額から控除できます。
寄付金控除を受けるには、寄付をした日を含む年分の確定申告書の提出時に、確定申告書に記載した寄付金の明細書と東京都発行の領収書を添付または提示してください。(なお、確定申告をされた方については、住民税についての控除の申告は必要ありません。)
詳しくはこちらをご覧ください。
<税の優遇措置について>
<モデル計算例について>
国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)
便利な「確定申告書等作成コーナー」で「申告書」が作成できます。
e-Tax(国税電子申請・納税システム)(www.e-tax.nta.go.jp)
自宅やオフィスなどからインターネットで申告や納税が出来ます。
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【法人の方】(法人税法第37条、地方税法第53条、72条の23及び321条の8) |
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(法人税・法人住民税法人税割・法人事業税)その事業年度において支出したその寄附金の全額を損金の額に算入できます。損金の額に算入するためには、寄附金を支出した日を含む事業年度の法人税の確定申告書にその金額を記載するとともに、寄附金の明細書を添付し、東京都発行の領収書を保存しておく必要があります。 |
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税制上の優遇措置をご希望の方は、委任状に必要事項をご記入の上、郵便局の受付印を押印した郵便振替払込請求書兼受領書を添えて、下記の実行委員会事務局宛にご郵送ください。後日、東京都から※領収書をお送りいたします。なお、恐れ入りますが、郵送料は払込人のご負担でお願いいたします。 |
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領収書は、実行委員会から東京都へ入金された後の送付となります。そのため、郵便局でのお申し込み受付より数日後の発行となりますので、あらかじめご了承下さい。(領収日も郵便局での払込受付日ではなく、実行委員会から東京都への入金日となります。そのため払込受付日より領収書の日付が遅くなる場合もありますので、ご注意ください。) |
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